カテゴリ: 債務整理の種類
個人再生
一口に債務整理と言っても様々な種類があります。
ここでは債務整理と呼ばれている様々な手法を紹介してゆきたいと思います。
【個人再生】
個人再生とは、民事再生の個人版といったもので、個人が使いやすいように民事再生の手続きも簡易化したものです。
イメージとしては、自己破産の一歩手前といった内容で、減額幅は最大80%にもなります。
通常、自己破産をすれば、自分名義の不動産は手放さざるを得ませんが、個人再生は、住宅資金特別条項という特則を利用すれば、マイホームを手放さずに負債整理が可能なので、特に持ち家の方にはメリットの大きい債務整理手法と言えます。
このため個人再生を申し立てする方は、持ち家率が高く、自己破産をされる方に比べて、属性が良い方が多いといった特徴があります。
そのため、シークレット情報ですが、個人再生は、申し立てした後でも、いわゆる「ブラックリスト」扱いにはならずに、再びカードローンなどの審査が通りやすいとも言われています。
個人再生のデメリットとしては、
・自己破産ではないので、返済を継続できる収入がないと手続きは不可能
・申し立ての手続きが複雑なので、自分自身での申し立ては難しい。(弁護士などの専門家に依頼したほうが無難です。)
といったことがあげられます。
≪注意事項≫
前述したように、住宅資金特別条項を利用すれば、持ち家を手放さずに債務整理が可能です。
この場合、再生計画が認可されると、住宅ローン以外の債務の月々の返済額が下がるので、住宅ローンの支払はしやすくなりますが、住宅ローン自体の残高や月々の返済額は変更ないので注意が必要です。(住宅ローンが単純に債務整理から除外されるイメージです。)
また、住宅資金特別条項を利用するには、
・住宅ローンの抵当権が受託に設定されていること
・住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
・住宅ローンを滞納するなどして、保証会社の代位弁済を受けて6か月以内
などの条件があります。