カテゴリ: 債務整理を自分自身で行うことはできるか
その④弁護士、司法書士でない者が交渉するのは危険
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【非弁行為にはご注意ください】
最近ではあまり見られなくなりましたが、一昔前の消費者金融では、弁護士、司法書士などの法律の専門家以外に、債務者の知人、友人と名乗る第三者が介入してくることもありました。それら第三者の中には、今日で言うところの、「反社会的勢力」に所属するような方も、少なからずいたように思われます。
このような方に依頼をすることは、かえって法外な見返りを要求されることにもなりかねないので、絶対にやめましょう。
また、暴力団関係者でなくても、本来、弁護士でないものが、報酬を得る目的で法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解などをすることは、「非弁行為」と言って法律で禁止されています。(司法書士が債務整理を受任できる根拠も、法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」が、140万円を超えない簡易裁判所管轄の民事事件に限定して、代理人を務めることができるとされているからです。)
よって、もし債務整理に詳しい一般人の知人がいたとしても、報酬をあげることを前提に代理人をお願いすることはできません。
正直、専門家でない者が、にわか知識で消費者金融会社と交渉しても、債務者にとって有利な条件で和解などとてもできません。
このようなリスクを冒してまで、第三者に依頼する必要は全くなく、最初から、弁護士、司法書士などの専門家に依頼する方が、確実で、結果、安上がりになりことは間違いないと思われます。
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