カテゴリ: 債務整理を自分自身で行うことはできるか

その②業態に応じた対応ができるか

≪≪ 債務整理

債務整理を試みようとしている方は、複数の業者からの借入れがあることが普通で、借入れ先が1社しかないといった方は、ほとんどいないと思います。
また、一概に借入れ先と言っても、住宅ローン、銀行借入れ、信販、消費者金融とその種類は多種多様です。
債務整理を自分自身で行うということは、それら多種多様の借入れについてどのような対応を取るか、自分で判断して行うことが必要となってきます。

【住宅ローン・銀行借入れなどはリスケジュールの依頼をするのが精一杯】

もともと、住宅ローンや銀行借入れなどは、旧利息制限法の範囲内での借入れであるケースがほとんどで、先方に減額を強いる根拠がないのが普通です。
よって、その整理方法も、減額を強いることは困難で、あくまで、リスケジュールをお願いするという立場になります。
また、住宅ローンなどは、不動産を抵当を付けているのが普通ですから、下手に入金ストップをすれば、強制執行をかけられるリスクもあるので、要注意です。
もともと低金利の商品ですから、債務整理する対象から外してしまうこともアリです。

【信販(ショッピング)は解約できる可能性もある】

では、ショッピングはどうでしょうか。こちらも、割賦販売法が適用されるので、貸金業法の範疇にはありません。また、分割金手数料の料率も、旧利息制限法の範囲内であることが、ほとんどで、債務整理で大幅な減額は困難だと思われます。
また、ショッピングのうち、特定商取引法の対象となる販売方法(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入)は、特にトラブルが生じやすい類型として、かなり厳しい消費者保護規定があります。
よって、債務整理をする前に、販売方法に問題がなかったかの可能性を考える必要があります。
実際にユーザーが消費者センターなどに相談に行くと、ほとんどの販売店は消費者の言い分と争うことを好まず、契約はなかったものとして解約に応じるケースがほとんどです。

【中小クラスの消費者金融会社は要注意】

消費者金融会社の債務整理では、「大手」と「中小」では対応がまるで違ってくることがあります。
社会的な風評に敏感で、比較的、過払い返還にもきちんとした対応をしている大手に比べて、中小クラスの消費者金融会社は、自社の利益を守るため、あの手この手を講じてくるケースが多いようです。
資金力の乏しい、中小業者にとって、過払い返還はまさに死活問題で、実際に多くの業者が廃業に追い込まれています。
最近では、消費者金融会社が、過払い金の減額、支払期日の延期、分割払いの提示をしてくることも多いようです。
このような業者を相手に、減額交渉をすることは、並大抵のことではありません。

 

このように、債務整理をするには、借入れ先の業態に合わせた交渉が必要となります。
各業態の特徴を抑えて、和解案を提示するのは、やはり、素人の方には難しいと思われます。

 

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