カテゴリ: 債務整理について
弁護士、司法書士に債務整理を依頼した後の債権者対応について
【受任通知が届けば督促はストップします】
弁護士、司法書士に債務整理の依頼をすると、消費者金融会社などの各債権者に受任通知が送付されます。
受任通知が届いた後は、貸金業法第21条第1項第9号に基づき、消費者金融会社などは、債務者本人との直接交渉は禁止されるので、連絡や督促行為はストップします。
しかし、正式に受任をしてもらってから、各債権者に受任通知が到着するまで数日間はどうしてもかかるので、その間に債権者からの連絡や督促がくることは仕方ありません。
連絡が入った債権者には、弁護士、司法書士に受任してもらったので、追って受任通知が届き、今後の交渉はそちらになる旨を伝えることになります。
しかし、債権者の中には、受任通知がまだ未到着であることを理由に、粘り強く交渉をしてくるような会社もあります。
【受任後の独自での交渉は控えるべき】
交渉の内容は、その時の状況に応じて様々ですが、一部入金を迫られることもあります。
しかし、弁護士、司法書士に依頼した以上は、独自の判断で、入金を行うのはやめるべきでしょう。
また、正式に弁護士、司法書士に債務整理の依頼をする前に、何度かヒアリングや相談をすることになりますが、正式に受任されていないので、この段階で債権者から督促が入ることはもちろんあります。
その場合も、債権者には、債務整理を前提に弁護士、司法書士に相談中である旨を伝えて、返済を待ってもらうべきです。
しかし、中には、自社を債務整理から除外するように交渉をしてくる会社もあります。
債務整理をすれば、その会社からカードを利用しての借入れはできなくなりますが、その債権者を債務整理から除外すれば、引き続きカード利用ができるようにするといった交渉をしてくる会社もあるようです。
また、顔なじみであったり、困っている時に融資でお世話になった担当者から、そのようなお願いされると人情的には断りにくいものがあると思われます。
しかし、一部の業者を弁護士、司法書士に隠して、債務整理から除外するといったことをすれば、返済計画そのものがおかしくなります。また、ひいては、弁護士、司法書士との信頼関係を損なうことにもなりかねません。
債務整理を行うのであれば、借入れ先は弁護士、司法書士に漏れなく相談して、大局的な見地から方向性を決定すべきです。
単独の交渉はくれぐれも控えるようにして下さい