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任意整理和解が凍結状態になってしまうケースとは

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弁護士・司法書士に任意整理を依頼しても、相手の消費者金融会社といつまでも折り合いがつかない場合があります。このような場合は、「凍結」といって,解決までかなり長期戦になってしまう可能性もあります。

【凍結が有効なケース】

借金には時効があります。これは、個人間の貸し借りであれば10年間ですが、借入れ先が会社の場合は5年間とされています。
弁護士・司法書士が介入しても通常、時効の中断にはならないので、凍結期間が5年以上経過すれば、時効を援用することで債務は消滅することになります。
利息制限法に引き直しても、残金がある場合は、時効待ちという手段もあります。
但し、消滅時効が到来する前に、消費者金融会社側から訴訟の申し立てをされるケースもあります。

【凍結が有効でないケース】

逆に過払いで返金が見込める場合は、時効になれば過払債権も消滅するので、過払返還請求も出来なくなってしまいます。(ちなみに、過払の時効は10年間です。)
消費者金融会社との間で和解に至らない場合は、訴訟申し立てをすることも検討すべきでしょう。

【弁護士・司法書士に意向を伝えること】

このように、相手の消費者金融会社の対応の仕方次第では、和解までの道のりが、かなりの長期戦になってしまうこともあります。
また、消費者金融会社の中には、「凍結」という手法を好んで用いてくる会社もあります。
あせって和解しなくても、他の業者全てが和解したのに、その業者だけを残しておくことはあまりないので、結局は、消費者金融会社側の提示内容で和解になるといったことも実は多いのです。
しかし、弁護士・司法書士側の提示金額と消費者金融会社側の提示金額にあまり差がない時や、早めに借金返済問題について解決して、精神的にスッキリしたい場合などは、あまり頑固にならずに、柔軟に和解する方が、債務者の利益にかなっている場合もあります。
時間がかかっても良いから、とにかく最も安い金額(過払いの場合は最も高い金額)で和解して欲しいのか、あまり時間をかけること自体がコストと考えるかは、依頼者の置かれている立場や考え方によるので、どちらが正解ということはありません。
このような和解の方針についても、弁護士・司法書士とよく相談した方が良いでしょう。

 

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