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債務整理をすると金融機関からの借入れはできなくなりますか?

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結論から言えば、そのようなことは、ないと言えます。

債務整理や自己破産の手続きを取ると、貸金業者が審査に利用している指定信用情報機関に、事故情報として登録されることになります。
このため、債務整理や自己破産をすると、金融機関からのキャッシングはできなくなると言われてきました。
たしかに以前はそのような傾向がありました。
しかし、改正貸金業法施行前後(平成22年6月)あたりから、あきらかに貸金業者の審査基準が変わってきています。
改正貸金業法施行によって、貸金業者には、総量規制という、原則年収の3分の1以上の借入れを禁止する措置が導入されました。
このことによって、多重債務者への貸出は大幅に制限されることになりました。
この制限によって、逆にそれまでは、否決対象となっていた”債務整理や自己破産をした方”への融資が注目されるようになってきています。
債務整理や自己破産によって、過去の借入れは清算されているので、現在の支払能力があれば、融資は可能となりますし、融資後も、総量規制があるので、借入れは増加しにくい状態にあると言えます。
この傾向は、中小の消費者金融会社はもちろんのこと、銀行傘下の大手金融会社にも見られます。
債務整理や自己破産をした後の借入れを、むやみに推奨はしませんが、今時は、そのことを理由にキャッシングができなくなるということは、あまりないでしょう。

 

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