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司法書士の債務整理について(弁護士との違い)

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債務整理を依頼するのは弁護士か司法書士になるということはご存知の方も多いと思います。
しかし、債務整理における弁護士と司法書士の違いはどのようなことになるのか、詳しく知らない方は意外と多いようです。
そこで、今回は、司法書士の債務整理について、弁護士との違いをポイントに詳しく解説してゆきたいと思います。

【司法書士が債務整理を着手できる理由】

司法書士が債務整理業務を行うことができる根拠は、2003年4月より改正された司法書士法の施行によります。この改正によって、特別な研修を受講、修了し、法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」は、訴額140万円までの簡易裁判所での訴訟代理権が認められることになりました。
それまでは司法書士の業務は主に、不動産登記、商業登記などの登記を扱うことが専門で、債務整理はいわば専門外でした。
よって、仮に司法書士から債務整理の協力の通知などを債権者に送付しても、債権者には司法書士を通して交渉する義務はないので、協力的な債権者ばかりではありませんでした。当時の司法書士の債務整理における立場は、実際、「裁判所に提出する書類の代筆業務」といったところでした。
しかし、この改正によって、多くの司法書士が「認定司法書士」の資格を取得し、債務整理業務に参入しました。

【司法書士は簡裁代理権で地裁代理権はない】

前述したように、司法書士の代理権は簡易裁判所に限られます。よって、地方裁判所での代理権はありません。
具体的には、自己破産や個人再生などの地方裁判所の扱いとなる案件、140万円を超える裁判などについては、司法書士は代理人にはなれません。
ただし、自己破産や個人再生を申立てるのに必要な書面の作成は出来ますし、訴訟の場合でも本人が出廷することになりますが、訴訟遂行するための各種書面の作成は可能です。
また、よく勘違いされていますが、140万円というのは1業者につきということで、負債総額ではありません。

【司法書士の債務整理のメリット・デメリット】

司法書士に債務整理を依頼するメリットとしては、一般的に費用が弁護士よりも安い場合が多いということがあげられます。
実際に債務整理を専門に取り扱っている司法書士は、専門外の弁護士よりも、仕事も早く正確で信頼できる場合も少なくありません。
質のよい司法書士に受任してもらえば、低価格でよりよいサービスを受けることも可能です。
デメリットとしては、前述したように、地方裁判所での代理権がないということです。
具体的には、受任した案件が140万円を超えることになれば、その案件は扱えないということになります。
そのため、仮に、ある業者から140万円以上の過払い金が発生していても、140万円以上の内容での和解はできないことになります。(もっとも、近年は、貸金業者の台所事情も苦しく、1業者で140万円を超える過払いの和解はほとんどありませんが、)

司法書士に依頼を検討している方は、これらのメリット、デメリットを十分理解したうえで依頼するようにすべきでしょう。

【法律事務所と法務事務所の違い】

「法律事務所」と名乗れるのは弁護士事務所だけです。このことは弁護士法に定められています。よって「法務事務所」と名乗っているのは、司法書士や行政書士の事務所になります。

 

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